話す、聞く、食べる…。誰でもごく自然に行っていることが、病気、事故、発達障害、加齢などで不自由になることがあります。こうした、コミュニケーションや食べること・飲み込むことに問題がある方々に、専門的な支援を行うのが、私たち言語聴覚士です。
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![]() | 令和6年能登半島地震に対する災害リハビリテーション支援活動としての現地派遣(石川県)協力のお願い(ご依頼) |
![]() | 障害者自立支援機器の開発・普及に係るモニター評価機関等の募集について(公益財団法人テクノエイド協会)のお知らせ |
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![]() | 会費免除等申出書(2021.3.2~)について |
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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されることとなりました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等の策定を進めていたところ、令和6年5月31日、本法の政令、規則、省令、指針及びガイドラインを公表しました。
厚生労働省から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に関する協力依頼がありましたので、お知らせします。
本法は令和6年11月1日に施行されます。
協会HP「厚生労働省からのお知らせ」にも掲載しております。
https://www.japanslht.or.jp/article/article_2273.html
2024.6.21
フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けた周知等について(協力依頼)
本法の内容に関する御案内
法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらをご覧ください。
(各コンテンツは順次更新予定)。
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
※内閣官房、中小企業庁及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。